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全国公園協会協議会 規約

  昭和47年10月31日施行
  昭和49年10月15日改正
  昭和56年10月22日改正
  昭和60年10月24日改正
  昭和64年1月1日改正
  平成8年1月1日改正
  平成16年1月1日改正
  平成22年1月1日改正
  平成26年5月22日改正

  (名称及び所在地)
  第1条   この会は、全国公園協会協議会といい、事務局を東京都公園協会内におく。
  (目的事業)
  第2条   この会は、会員相互の親睦を図り、その連絡協調により公園緑地事業の発展振興に寄与することを目的とし、次の事業を行う。
(1) 団体の運営に関する情報の交換並びに調査研究
(2) 経営等に関する協議懇談会・見学会等の開催
(3) ホームページ等の運営
(4) その他必要と認めた事項
  (会員)    
  第3条   この会の会員の種別は、正会員とし、官公庁の公園緑地事業の協力団体で第7条の会費を納入したものとする。
  (幹事)    
  第4条   この会の会計を処理し会の運営を図るため、幹事若干名を置き、内1名を幹事長とする。
    幹事並びに幹事長は、総会で選出し、任期は選出された日の翌日から翌々年の総会の日までとする。但し、再任は妨げない。
  (監査員)    
  第4条の2   この会に監査員2名を置くものとし、総会で選出し、任期は選出された日の翌日から翌々年の総会の日までとする。但し、再任は妨げない。
  (職員)    
  第5条   この会の事務を処理するために必要がある場合は、書記を置くことができ、幹事長が任命する。
  (総会)    
  第6条   総会は毎年1回開催し、必要事項を審議決定する。
  (資産及び会計)
  第7条   この会の資産は次のとおりとする。
(1) 会費(会費年額50,000円)
(2) その他の収入
    この会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。
  (情報セキュリティ)
  第8条   ホームページ運営にあたり、この会の会員は、全員が等しく情報セキュリティ管理に責任を負い、各会員が善良な管理者の注意をもって、適切な情報セキュリティ管理対策を講じることとする。
    情報セキュリティ上の問題が発生した際には、その原因となった会員団体が、法的・経済的責任を個別に取るものとする。
       
       
  附 則    
  この規約は、昭和47年10月31日から施行する。
  附 則    
  この規約は、昭和49年10月15日一部改正する。
  附 則    
  この規約は、昭和56年10月22日一部改正する。
  附 則    
  この規約は、昭和60年10月24日一部改正する。
  附 則    
  この規約は、昭和64年1月1日一部改正する。
  附 則    
  この規約は、平成8年1月1日一部改正する。
  附 則    
  この規約は、平成16年1月1日一部改正する。
  附 則    
  この規約は、平成22年1月1日一部改正する。
  附 則    
  この規約は、平成26年5月22日一部改正する。
       


全国公園協会協議会 沿革

協議会沿革
昭和41年 全国公園協会連合会を発足
昭和47年 第7回全国公園協会総会にて全国公園協会連絡会規約を可決、
事務局を東京都公園協会に置き、全国公園協会連絡会を発足
会費を納入することとし、年報第1号を発行する
昭和60年 会名称を全国公園協会協議会に改称


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